【特許管理士】に関する知恵袋

【質問】
使用してもいい?前にきいたのですが○○学会の所有していた特許管理士の商標が取り消された とききましたそうなんでしょうか?取消が確定ならば、だれが使用してもいいわけですかー。どうでしょうか?
【解答】
以下のサイトをまずご一読下さい。http://ja.wikipedia.org/wiki/特許管理士法律上の根拠がない資格類似名称ですので、名乗ったからといって即罰則、転職の詳細をお伝えすると、とはならないでしょう。しかし、この名称を用いて、特許管理士の知恵袋の説明をすると、特許管理士の知恵袋の概要に触れると、弁理士まがいの行為をすれば弁理士法に違反となります。そもそも、なんのためにこの「特許管理士」という名称を使用したいとお考えなのか判りません。誤解を招くだけですから、転職の説明をすると、名乗る、使用する、ということはしないことをお勧めします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227961492
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