【療養型病床群】に関する知恵袋
【質問】
生活保護法の重度障害者加算について質問です。特別養護老人ホームや救護 更生施設は対象外ですが、入院、療養型病床群、老健はどうなんでしょうか?一覧表などがありましたらお願いします。
【解答】
厚生労働省告示によると特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状況にあるため、転職について説明すると、療養型病床群の知恵袋を解説すると、日常生活において常時の介護を必要とする者(児童福祉法に規定する肢体不自由児施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、転職を見てみると、別に14380円を加算するものとする。と規定されています。よって、除外施設対象外の入院、療養型病床群、老健は加算可能と思われますが、実施機関の判断となるのではないでしょうか。参考文献「生活と福祉 第438号」療養型病床群の知恵袋については以上です。
