【配偶者控除】に関する知恵袋
【質問】
年末に23年度の配偶者控除等の申告書を100万で提出しましたが。実際は110万円くらいになってしまいそうです。この場合何かした方がいいですか?年末に配偶者特別控除の申告書を提出すればいいだけですか?そこに見込み金額を110万と記載すればいいですか?
【解答】
それはもったいないですね。手取りは103万円を下回るかもしれません。今年は確実に110万円になるならば今のうちに会社に訂正を申請してもいいのですが、少しでも103万円以下になる可能性があるのなら、質問者様が会社から扶養手当をもらっているか否かで対応を決めた方がいいと思います。と言うのも、扶養手当をもらい続けて年末に103万円を超えたら1年さかのぼって手当を返却すればいいですし、年末調整で配偶者特別控除を申告するだけです。(年末の持ち出しは発生しますが、配偶者控除の知恵袋に対する見解は、結果は同じです)103万円以下なら、配偶者控除の知恵袋といえば、文句なしに扶養手当が1年分もらえます。逆に110万円になるからと今のうちに扶養から外し、扶養手当をもらわずに年末になって「やっぱり103万円以下だった」と言っても会社はさかのぼって扶養手当を支給してくれないでしょう。【補足拝見しました】扶養手当が無いのであれば、・何もせず、年末になって扶養控除分の所得税を払う・今から扶養親族を減らし、転職について解説すると、毎月の源泉を増やして年末の支払いを抑えるのどちらかですね。どちらも結果は同じです。これはもう本人の希望です。なぜなら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する平成23年中の所得は「見積額」なのですから…ご主人の手取りが500万円なら、所得税率は20%でしょうか。配偶者控除が38万円の減、かわりに配偶者特別控除が31万円使える(収入110万円なら)ので、差が7万円。7万円×20%=14,000円が所得税の増です。転職を言及していくと、他、質問者様に住民税も発生します。また、年間130万円以下であっても、月額108,333円が続くのであれば、社会保険も扶養から外れてしまいますから注意してくださいね。※こちらの方が重要でしょう
