【所定労働時間】に関する知恵袋
【質問】
転職に関連する解説をすると、労働基準法に詳しい方に質問かございます。所定労働時間の知恵袋について言及すると、所定労働時間は午後9時から午前8時。うち休憩は1時間です。午後10時から明朝5時迄は深夜勤務手当て2割5分支給については確認していますが、お伺いしたいのは、この拘束時間内に約3時間、緊急の電話対応、来客等がある場合に備えての待機時間なるものがございます。これを待機時間、あるいは手持ち時間と申し上げてよろしいかどうか定かではありませんが、所定労働時間の知恵袋に関しては、この当該時間については別途割増し賃金は支払われるべきなのでしょうか?因みに先に申し上げました通り、深夜手当ては支払われます。転職については、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
【解答】
拘束時間内に待機時間がある場合この待機時間は労働時間として賃金支払い対象となりますしかし、転職が、この待機について明確に就業規則に明記されているか、転職の解説をすると、所定労働時間の知恵袋です。また、また実態として来客対応をされているかと云う点が明確にしなっていなければ賃金を支払わないと云う会社もありますこの時間に支払われた賃金に対しての割増は深夜手当の性質上支払れるべきです。所定労働時間の知恵袋が、待機時間に支払われる対価は割増賃金の対象外とされる手当ではなく通常の賃金ですから会社側も割増賃金を支払わなければ違法となります
